東松島市議会 2022-12-09 12月09日-一般質問-02号
令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者に対して個別避難計画を市町村が作成することが努力義務化されました。また、内閣府から発行されている避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針が改定され、同指針では、災害リスクがあるなど優先度の高い避難行動要支援者について、おおむね5年間程度で個別避難計画を作成することが求められております。
令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者に対して個別避難計画を市町村が作成することが努力義務化されました。また、内閣府から発行されている避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針が改定され、同指針では、災害リスクがあるなど優先度の高い避難行動要支援者について、おおむね5年間程度で個別避難計画を作成することが求められております。
しかし、本年4月に災害対策基本法が改正され、5月に施行され、避難行動要支援者の個別避難計画の作成が市区町村の努力義務化されるとともに、同法施行規則の改正により、福祉避難所については、あらかじめ受入れ対象者を特定し、本人とその家族のみが避難する施設であることを公示する制度が創設されました。
219: ◯鈴木広康委員 また、災害弱者の、先ほど高齢者という避難の部分がありましたが、避難対策では高齢者や障害者の皆さん、避難方法を一人一人事前に決めておく個別避難計画を、努力義務ではあるけれども市区町村で作成することとしております。本市の考え方と今後の取組はどのようにするのか、お伺いをいたします。
あわせて、4)現在の避難行動要支援者個別避難計画の作成状況について、お伺いします。 私は、今回の見直しの中に、支援の必要な方々の避難所対応も話し合いの中に盛り込んでいくべきと御提案いたしますが、市長の御所見を伺います。
第1回会議では、避難行動要支援者の個別避難計画策定支援や避難所開設担当員制度の創設、学校との連絡担当員制度の創設及び自動車避難のあり方等の検討項目の確認を行ったところであります。今後は、同検討会議ワーキンググループでの協議を経て、具体的な検討を行ってまいります。
要支援者への個別避難計画であります。これについては、全国的に今、一斉に取り組まれてはいます。 気仙沼市としても取り組んでおりますが、まずもってモデル地区ということで、滝の入2区と階上の上町の2つの地区の方々にまず御協力をお願いして、この地区につきましては計画を作成していただきました。